相続:それは胎児のものですか?

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誰が遺言の相続人になれるのでしょうか?まだ生まれていない子供でも相続できるのでしょうか?法律が何と言っているか見てみましょう。

相続は、人が死亡したときに資産、権利、義務を引き継ぐ法的行為です。 (つまり借金)。遺産を受け取る人が相続人となります。

一般に、遺言を作成する人、つまり遺言者は、自由に相続人を指定することができます。相続人は自然人でも法人でも構いません (たとえば、資産を NGO に割り当てることを決定できます)。



ただし、遺言者が指定した相続人のほかに、民法第2編に規定される正当な相続人が存在するため、制限があります。したがって、これらの個人は資産の少なくとも一部を相続する権利を有します。 子供 まだ生まれていない人は誰ですか?民法ではどう規定されているか見てみましょう。



相続:誰が相続できるのか?

相続法では、正当な相続人の概念を考慮することが重要です。 遺言者の遺言にかかわらず、正当な相続人を相続から排除することはできないからです。

実際、法律は彼らに相続分を帰属させますが、遺言者はその正当な相続分を剥奪することはできません。正当な相続人は次のとおりです。

  • I 子供たち .
  • 配偶者。
  • 子供、兄弟、姉妹、またはその子孫がいない場合は、親が相続します。

したがって、民法によれば、子供は常に少なくとも自分に相当する正当な相続分を相続します。いずれの場合も、一部は生存配偶者に相続されます。

胎児には相続する権利がありますか?

子どもは法律を相続する権利があるだけでなく、法定相続分も設定されます。問題が発生します 子供がまだ生まれていないとき ;この場合、いくつかの制限があります。

まず第一に、法律によれば、まだ生まれていない人は法的能力を備えた自然人とみなされないことを理解することが重要です。 。民法によれば、法的能力は出生の瞬間、または出産と同時に獲得されます。 胎児を母体から分離すること そして少なくとも一瞬は呼吸をしながら。したがって、最小寿命は示されていません。 胎児は法的には人間とみなされませんが、保護されなければならない権利があります。

法律は胎児の命を保護するだけでなく、相続を含む胎児の権利も保護します。 したがって、これから生まれる子供は相続することができますが、それは条件付きの権利です。 つまり、子供が相続するには一定の条件を満たす必要があります。

最初の条件は、法的な目的のための人物であることです つまり、生きて生まれて生き残ったに違いない 母親との別離 少なくとも一瞬の間は .

たとえば、子供が死んで生まれたなどの理由でこの要件が満たされない場合、法的な観点からは、子供は存在しなかったことになります。 したがって、この遺産はまだ保留中であり、発展を待っていると言えます。 この条件が尊重されれば新生児が相続人となり、そうでなければ遺産は他の相続人に分配されます。

人は相続を拒否することができますか?

原則として、法律または判決によって明示的に不適格とみなされていないすべての臣民が相続人となることができます。 . 中傷 繁栄します)。

継承へのアクセスを妨げる他の制限もあります。以下の例外を除き、相続人となることはできません。

  • 守護者とプロテーター。
  • 公証人、証人、通訳。
  • 秘密の遺言書を書いた人、または受け取った人。
  • 嫡出の場合は相続開始時に妊娠していなかった人、および生存者の将来の子供(遺言相続の場合)。

いずれの場合も、目的は自分の資産に関する本人の希望を満たすことです。

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